威迫して困惑させたうえでの売買契約の締結のクーリング・オフに事業者が対応をしない時の対処
- 2022.04.15
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アンケート回答をする事で商品券やギフトをもらう機会もありますが、何を目的にそうしたことをしているのか、回答をする消費者側は確認をする事も大切です。様々な販売方法がある中で電話営業や訪問販売など、消費者が自ら求めて出かけて買う買い物の仕方ではない方法もあります。
例えば自宅に電話がかかってきて、アンケート回答にとり様々なサービスの割引が適用になると言われたら、関心のある商品であった場合は応じてしまうかもしれません。抽選ではあるもののアンケートに答えるだけで、行きたかった旅行が安くなったり、食べたかった飲食店の割引が適用となるなら、興味を注いでしまうのも人間の心理です。
でも電話ではなく指定の営業所などに来るように言われたら、少し疑ってかからなければなりません。実際にはアンケートに答えてもらうのが目的ではなく、他の高額商品を買わせる勧誘行為ということもあるためです。
例えば有名な美術家の描いた絵画だとか、普段全く興味もなく必要のない高額な商品を売りつけようとします。いらないといってもしつこいのもこうした悪質な営業方法、お求め安い値段になっていると最初は控えめに出ても、そのうちに買わないと後悔をするなど脅迫めいた言い方になってくるのも厄介なところです。
こうした勧誘行為は長時間にわたるケースも多く、消費者側もすっかり疲れてきます。
もはや契約をしなければここから出られない雰囲気となれば、疲労感マックスだと判断力が低下しているため、高額商品を契約してしまうこともあるため危険です。
しかし帰宅後に冷静になって考えてみれば、全く希望しない商品を強引な勧誘で買わされたにすぎません。まだクーリング・オフの期間であれば解約できる、そう信じて問い合わせをしたところ、取り消しできないと言われたら、諦めてしまうことも考えられます。
実はこうした高額商品の望まない強引な契約は少なくはなく、リゾート施設を安価に使える会員権だとか、毛皮や宝石類などでも起こり得ることです。
いずれも共通をしているには販売目的ということを事前に消費者に告知をしないこと、電話だけではなく呼び出し方法として、ハガキやメールなどあらゆる手段を使ってもアプローチをしてきます。
これはアポイントメントセールスに当てはまる勧誘であり、特商法ではルールを守らない行為は認められていません。事業者側は虚偽の説明を行い消費者に誤解をさせていますし、気を動転させてクーリング・オフをしないといったケースにですから、決してあきらめる必要はありません。それはこうしたケースの場合でも特商法では、8日を経過してもクーリング・オフが適用となるためです。
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